株式会社AZ「 アズヘルパーステーション」では、ご利用者、ご家族を大切にするために下記の規定及び指針を定めております。
【規定等重要事項】
【指針】
【規定等重要事項】
アズヘルパーステーション運営規程
【訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス】
(事業の目的)
第1条 株式会社AZ(以下、「事業者」という。)が開設するアズヘルパーステーション(以下、「事業所」という。)が行う訪問介護事業及び介護予防訪問介護相当サービス事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下、「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる世話又は支援等の適切な訪問介護及び介護予防訪問介護相当サービス(以下「訪問介護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、居宅介護(介護予防)支援事業者、他の居宅(介護予防)サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
① 名 称 アズヘルパーステーション
② 所在地 長野県長野市柳町1-2小池ビル1-A
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
(ア) 管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
② サービス提供責任者 1名以上
(ア) サービス提供責任者は事業所に対する訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び介護予防訪問介護相当サービス計画(以下、「訪問介護計画等」という。)の作成等を行う。
③ 訪問介護員等(常勤換算方法で2.5人以上)訪問介護員等は訪問介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間は次のとおりとする。
① 営業日:月曜日から金曜日までとする
ただし、祝日、お盆(8/13~8/16)、年末年始(12/30~1/3)を除く
② 営業時間:8:30から17:30までとする
③ サービス提供日 :毎日 (8月13日~8月16日及び12月30日~1月3日までを除く)
※一人暮らし等の理由で生命及び健康維持等に係る身体介護は毎日提供
④ サービス提供時間:6:00から21:00までとする
(訪問介護等の内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 訪問介護の内容は次のとおりとする。
① 訪問介護計画の作成
② 身体介護
③ 生活援助
2 介護予防訪問介護相当サービスの内容は次の通りとする。
① 介護予防訪問介護相当サービス計画の作成
② 身体介護及び生活援助の見守り的援助
3 訪問介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣及び長野市長が定める基準によるものとする。また、当該訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の実施地域を越えて1kmにつき50円
5 利用者からキャンセルがあった場合で、サービス提供の前営業日までに連絡がなかった場合は、1提供当たり500円を徴収する。ただし、利用者の容態の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とする。
6 利用者の求めに応じて複写物を交付する場合には、1枚あたり10円を徴収する。
7 前3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
8 利用料の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別に費用ごとの区分)について記載した領収証を交付する。
9 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(衛生管理等)
第7条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、長野市(豊野、大岡、鬼無里、中条、信州新町、七二会を除く)とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は訪問介護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対する訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護(介護予防)支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処理を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(苦情に対する対応方針)
第11 条 事業者は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業者は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
(個人情報の保護)
第12 条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(非常災害時における業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(虐待の防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(就業環境の確保)
第15条 事業所は、適切な指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(暴力団排除)
第16条 事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。
2 事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。
(その他運営についての留意事項)
第17条 事業者は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
② 継続研修 年12回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供をさせないものとする。
5 事業者は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画等)の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等又は居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わないものとする。
6 事業所は、適切な指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
7 事業者は、訪問介護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年(苦情および事故報告については5年)間保管する。
8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社AZと事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附則
この規程は令和4年9月16日から施行する。
この規程の一部を改訂し、令和5年11月1日から実施する。
この規程の一部を改訂し、令和6年4月1日から実施する。
重要事項説明書(要介護の方向け)
アズヘルパーステーション
令和6年12月1日現在
この訪問介護重要事項説明書は、お客様が、訪問介護サービスを受けられるに際し、お客様やそのご家族に対し、当事業所の事業運営規定の概要や訪問介護従事者などの勤務体制等、お客様のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。
1 当事業所が提供するサービスについてのご質問・ご相談窓口
電話番号 | 026-400-7250 8:30~17:30まで |
担当者 | 恒本 宏 ※ご不明な点は何でもおたずね下さい。 |
2 当事業所の概要
(1)本社
法人名 | 株式会社AZ |
所在地 | 長野市柳町1-2小池ビル1-A |
代表者 | 恒本 宏 |
代表番号 | 026-400-7250 |
ファックス | 026-400-7251 |
事業所数 | 訪問介護事業 1ヶ所 |
(2)サービス提供事業所
事業所名 | アズヘルパーステーション |
所在地 | 長野市柳町1-2小池ビル1-A |
電話番号 | 026-400-7250 |
事業名 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) |
介護保険事業者番号 | 2070107640 |
当事業所のサービス | 第2種社会福祉事業 訪問介護事業・介護予防訪問介護相当サービス事業 障害福祉サービス事業 |
サービスを提供する地域 | 長野市(旧大岡村、旧鬼無里村、旧戸隠村、旧中条村、旧信州新町を除く) ※上記地域以外でもご希望の方はご相談下さい。 |
(3)当事業所の職員体制
職 種 | 職 員 数 | 業 務 内 容 | |
管理者 | 1 名(兼務) | 運営管理 | |
サービス提供責任者 | 3名以上(兼務) | スケジュール管理 訪問介護 | |
介護職員 | 介護福祉士 | 5名 以上(兼務) | 訪問介護 |
1~2級修了者 | 3名 以上(兼務) | 訪問介護 |
(4)営業日及び営業時間
時間 | ||
事務所の営業 | 月曜~金曜日 | 8:30 ~ 17:30 |
サービス提供 | 毎日(8月13日~8月16日及び12月30日~1月3日までを除く) ※一人暮らし等の理由で生命及び健康維持等に係る身体介護は毎日提供 | 6:00 ~ 21:00 |
3 サービス内容
身体介護 | ①排泄介助②整容③食事④衣類の着脱⑤清拭⑥入浴⑦服薬管理⑧体位交換 ⑨その他 |
生活援助 | ①調理②洗濯③掃除④買い物⑤薬の受け取り⑥衣類の入れ替え⑦その他 |
その他 | 生活上の相談 |
4 利用料金
(1)利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)のうち、介護保険負担割合証に基づいた負担割合です。ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
【料金表-基本料金・昼間 午前8時-午後6時】
20分 ~30分 | 20分 ~45分 | 30分 ~1時間 | 45分~ | 1時間 ~1時間半 | 1時間半以上 (30分増す毎に) | |
身体介護 | 2,491円 | ― | 3,951円 | ― | 5,789円 | 837円追加 |
生活援助 | ― | 1,828円 | ― | 2,246円 | ― | ― |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 24.5% | |||||
特定事業所加算Ⅰ | 上記に基づき計算された利用者負担金の10% |
※料金表の時間「○分(時間)~○分(時間)」は「○分(時間)以上○分(時間)未満」の省略表記をしております。
※上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※新規の方は、初回加算として200単位が加算されます。
※緊急時訪問介護加算に該当する場合は、100単位を申し受けます。
※夜間・早朝に訪問した場合は、25%加算されます。
※やむを得ない事情でかつお客様の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
※介護保険適用の場合でも、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は基本料金を頂き、サービス提供証明書を発行します。後日、当該市町村窓口に提出し、払い戻しを受けてください。
※居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったんお客様が基本料金をお支払い下さい。サービス提供証明書を発行しますので、その後市町村に対して保険給付分を請求してください。
(2)交通費
上記サービス提供事業所の営業地域以外のお客様は、サービス従業者がおたずねするための交通費の実費が必要となります。
(3)支払方法
利用料金は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきますようお願いします。
①ご指定口座からの自動集金(毎月20日/ご利用可能金融機関:八十二・長野信金・郵便局)
②銀行振込または現金にてのお支払(月1回定められた日にお支払い願います。)
5 キャンセル
(1)利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡下さい。
全体窓口(連絡先)(電話): 026-400—7250
(2)利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス実施日の24時間前までにご連絡下さい。それ以降のご連絡のない無断のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承下さい。
ただし、利用者の容態の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。
(3)サービス利用当日のキャンセル料は、一律500円です。
6 サービスの利用方法
まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。
訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
7 緊急時の対応
(1)緊急時の対応方針
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
(2)緊急時の連絡先
ご家族への連絡先は予め指定された連絡先とする
事業所連絡先 026-400-7250 ※移動時は転送電話
(3)対応可能時間
6:00 ~ 21:00
8 事故発生時の対応
(1)利用者に対する訪問介護の提供により事故の発生した場合は、直に市町村、利用者の
家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に、必要な措置をとります。
(2)事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。
(3)賠償すべき事故が生じた場合、速やかに損害賠償を行ないます。
8 相談・要望・苦情などの窓口
訪問介護サービスに関する相談、要望、苦情などは長野市、長野県国民健康保険団体連合会またはサービス提供責任者か下記窓口までお申出下さい。
☆サービス相談窓口☆
アズヘルパーステーション 026-400-7250
担当:恒本 宏 (受付時間 月~土曜日 8:30~17:30)
長野市保健福祉部介護保険課 026-224-7871
長野県国民健康保険団体連合会 苦情処理係 026-238-1580
長野県社会福祉協議会 サービス適正化委員会 0120-28-7109
9 第三者評価
第三者評価は実施していません。
10 守秘義務について
従業者は業務上知り得た利用者またその家族の秘密を保持いたします。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者またその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容としています。
11.その他サービスにあたっての留意事項
サービスにあたって、下記のことはなさらないでください。
① 職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷等の迷惑行為
② パワーハラスメント・セクシャルハラスメント等の行為
③ サービス利用中に、職員を含む利用者本人以外の写真や動画の撮影、また録音等を許可なくインターネット等に掲載すること
④ 室内で飼育中のペットを放置して業務の妨げになる状態の放置
⑤ 職員への御心づけ等金品の提供
介護予防・日常生活支援総合事業 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)契約書別紙(兼重要事項説明書)①
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 株式会社AZ |
主たる事務所の所在地 | 〒380-0805 長野市柳町1-2 小池ビル1-A |
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 恒本 宏 |
設立年月日 | 2022年8月2日 |
電話番号 | 026-400-7250 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | アズヘルパーステーション | |
サービスの種類 | 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当) | |
事業所の所在地 | 〒380-0805 長野市柳町1-2 小池ビル1-A | |
電話番号 | 026-400-7250 | |
指定年月日・事業所番号 | 2022年9月16日 指定 | 2070107640 |
管理者の氏名 | 恒本 宏 | |
通常の事業の実施地域 | 長野市 (旧大岡村、旧鬼無里村、旧戸隠村、旧中条村、旧信州新町を除く) |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的とします。 |
運営の方針 | 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。
具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。
身体介護 | 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。 例)起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、 清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など |
生活援助 | 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など |
5.営業日時
営業日 | 毎日 (8月13日~8月16日及び12月30日~1月3日までを除く) ※一人暮らし等の理由で生命及び健康維持等に係る身体介護は毎日提供 |
営業時間 | 6:00から21:00まで |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
管理者 | 常勤 1人 |
サービス提供責任者 | 常勤1人以上 |
介護職員 | 常勤2人以上、 非常勤1人以上 |
7.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に基づいた負担割合の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)第1号訪問事業・介護予防訪問介護相当サービスの利用料
【基本部分】※身体介護及び生活援助
サービス名称 | サービスの内容 | 基本利用料 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) |
訪問型サービス(みなし)Ⅰ(1月につき) | 週1回程度の訪問型サービス(みなし)が必要とされた者(事業対象者・要支援1) | 12,006円/月 | 1,201円 | 2,402円 | 3,602円 |
訪問型サービス(みなし)Ⅱ (1月につき) | 週2回程度の訪問型サービス(みなし)が必要とされた者(事業対象者・要支援1) | 23,983円/月 | 2,399円 | 4,797円 | 7,195円 |
訪問型サービス(みなし)Ⅲ (1月につき) | 週2回を超える程度の訪問型サービス(みなし)が必要とされた者(要支援2) | 38,052円/月 | 3,806円 | 7,611円 | 11,416円 |
上記の基本利用料は、長野市が定める額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | ||
基本利用料 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | ||
初回加算 | 新規の利用者へサービス提供した場合 | 2,042円 | 205円 | 409円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月の所定単位数の21.5% |
(2)支払い方法
上記(1)及び(2)の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、30日以内に差し上げます。
支払い方法 | 支払い要件等 |
口座引き落とし | サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は翌平日) 利用可能金融機関:八十二・長野・長野信金・郵便局・農協・長野県信 |
現金 | サービスを利用した月の翌月の月末(祝休日の場合は直前の平日)までに、お支払いください。(集金に伺います) |
8.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 | 医療機関の名称 氏名 所在地 電話番号 | - - |
緊急連絡先 (家族等) | 氏名(利用者との続柄) 電話番号 | ( ) - - |
9.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び箕面市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
10.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号 026-400-7250 面接場所 当事業所の相談室 |
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 長野市保健福祉部介護保険課 | 電話番号 026-224-7873 |
長野県社会福祉協議会 サービス適正化委員会 | 電話番号 0120-28-7109 |
11.第三者評価
第三者評価は実施していません。
12.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
①医療行為及び医療補助行為
②各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
③他の家族の方に対する食事の準備など
(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
【指針】
感染対策指針
第1条 目的と基本的考え方
株式会社AZアズヘルパーステーションは、経営理念に基づき、利用者に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、平常時の感染防止の対策、および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な考えかたを以下のとおり定める。
基本的感染防止対策として、標準予防策(*)を適用し、この標準予防策を常時適用したうえで、特定の感染経路がある疾患などに対して感染防止対策を提供する。これらを基本に感染の防止に組織的な対応を行い、感染症などが発生した際にはその原因の迅速な特定と制圧、終息を図るものとし、全職員がこの指針に即して感染防止に留意し、良質な介護の提供ができるよう定めるものである。
標準予防策(スタンダードプリコーション):血液など生体に関わる湿生生体物質(血液、体液(汗は除く))は、すべて感染性病原体を含んでいる物として対応する予防策。
第2条 感染防止対策のための委員会に関する基本方針
感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置する。感染防止対策委員会は、各事業所より幅広い職種によって構成する。また、各職種の役割を下記のとおりとする。
委員会の構成
(1)管理者
感染症発生予防、拡大防止のための総括管理、行政・監督省庁などとの連携、委員会総括責任者
(2)サービス提供責任者・補佐
事務関係、関連業者などとの連携、現場のサポート、各種検査・害虫駆除・職員検診・検便などの施設全般にわたる衛生管理のスケジュール管理
尚、委員の他有事の際は、各種関係者と連携して対応する。
感染防止対策委員会の開催
委員会はおおむね3か月に1回以上開催する。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について審議する。
- サービス提供における感染症の予防体制の確立に関すること
- 感染予防に関する情報の収集に関すること
- 介護職員から報告があった感染事例の対応策に関すること
- 感染予防のためのマニュアル類の整備に関すること
- 職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること
- その他、サービス提供における感染予防のために必要な事項に関すること
第3条 感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針
感染防止対策の基本的考え方、および具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に研修を実施する。研修の内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
職員研修
(1)定期的な研修(年2回以上)を実施する
(2)新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する
(3)必要に応じて、個別、部署別に開催する
(4)感染防止対策を目的とした各種講習会、研究会の開催情報を広く告知し、希望者の参加を支援する
研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存する。
第4条 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
感染症の発生状況を把握するために、感染経路をいち早く特定し、迅速な対応がとれるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。
感染症発生時は委員会が中心となり、発生原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容については、感染防止対策委員会で報告する。
サービス利用者に関しては、感染の有無も含めて健康状態を確認する。また、全職員に対して、当該感染症に関する知識、対応などについて周知を行う。
第5条 感染症発生時の対応に関する基本方針
感染症対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、個人防護用具の使用といった感染症対策を講じ、常に感染防止に努める。
疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携をとって対応する。
第6条 利用者、その家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者または家族の希望によりいつでも閲覧できるようにする。
第7条 その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針
感染症対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し実施する。マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。
この指針は、令和4年9月1日より施行する。
虐待防止に関する指針
第1条 目的
この指針は、株式会社AZが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とする
第2条 対象とする虐待
この指針において「虐待」とは、職員が支援等を行う利用者に対して行う次の各号の行為をいう
① 利用者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること
② 正当な利用なく利用者の身体を拘束すること
③ 利用者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること
④ 利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動を行うこと
⑤ 利用者を衰弱させるような減⾷、⻑時間の放置等
⑥ 利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること
第3条 虐待に対する基本方針
職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない
2 職員は虐待の兆候を発見した場合は、虐待対応責任者に報告しなければならない
第4条 虐待相談窓口兼虐待対応責任者
本指針による虐待の責任主体を明確にするため、虐待防止責任者を設置する
2 虐待防止責任者は、管理者があたるものとする
第5条 虐待対応責任者の職務
虐待対応責任者の職務は次のとおりとする
① 虐待内容及び原因の把握、解決策の検討
② 解決のための当事職員等関係者との話し合い
③ 利用者(家族含む)及び通報者への結果報告
④ 長野市への報告
第8条 虐待対応の周知
虐待対応責任者は、対応結果を職員に周知し、求めがある場合は公表しなければならない
第9条 虐待通報及び発見
利用者本人、またはその家族、職員等からの通報がある時は本指針に基づき適切に対応しなければならない
2 職員は、虐待を発見した際は、虐待受付担当者に通報しなければならない
第10条 虐待通報の受付
虐待の通報は、別に定める「苦情受付」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができるものとする
2 虐待受付者は利用者等から虐待通報を受け付けた際に「苦情受付・経過記録書」を作成し、その内容を虐待通報者に確認するものとする。なお、通報者名の記載については、通報者本人の同意を必要とする
第11条 虐待の報告・確認
虐待受付担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待対応責任者に報告する
2 虐待対応責任者は、利用者への虐待が認められた場合は包括支援センター又は長野市に報告する
第12条 虐待解決に向けた協議
虐待対応責任者は、虐待通報の内容を正確に理解するため、虐待通報者及び当該利用者から通報内容を詳細に聞き取るものとする
2 虐待対応責任者は、当事職員と解決に向けた話し合いを行う
3 前項による話し合いは、原則として虐待通報のあった日から 7 日以内に行わなければならないものとする
4 虐待通報及び虐待対応責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができるものとする
第13条 虐待解決に向けた記録・結果報告
虐待対応責任者は、当事職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について別に定める「虐待解決協議報告書」に記録するものとする
2 虐待対応責任者は、当事職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について、利用者及びその家族、虐待通報者に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告をする。尚、報告は、原則として話し合いを終了した日から 7 日以内に行わなければならないものとする
3 虐待対応責任者は、利用者及びその家族が満足する解決が図られなかった場合には、長野市の苦情相談窓口を紹介するものとする
第14条 解決結果の公表
サービスの質の向上を図るため、本指針に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告書に記載する
第15条 虐待防止のための職員等研修
虐待対応責任者は、虐待防止啓発のための職員研修を定期的に開催しなければならない
2 前項の研修は、介護業務に携わる職員以外の職員にも行うものとする
3 第 16 条に規定する虐待防止委員会の委員⻑は、虐待防止に関する外部研修等に職員を積極的に参加させるよう努めなければならない
第16条 虐待防止委員会の設置
虐待防止責任者は、利用者に係る虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しなければならない
2 虐待防止委員会は、年2回及び虐待発生の都度開催しなければならない
3 虐待防止委員会の委員⻑は、虐待対応責任者とする
4 委員⻑が必要と認める場合は、第三者委員に虐待防止委員会への参加を求めることができる
5 虐待防止委員は、日ごろから虐待防止の啓発に努めなければならない
第17条 権利擁護のための⻘年後見制度
虐待対応責任者は、高齢者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を利用者及びその家族等に啓発するものとする
第18条 当指針の閲覧
当指針は、ご利用者及び家族がいつでも事業所内にて閲覧ができるようにするとともに、ホ
ームページ上に公表する。
第19条 改廃
本指針の改定は、必要に応じて管理者が行うものとする
附則
この指針は、令和 4年9月1日から施行する
令和6年12月1日一部改訂
感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針
1 感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方
株式会社AZは、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が生活する場であり、このような高齢者が多数生活する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければならない。
このような前提に立って施設では、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、平素から対策を実施すると共に、感染予防・感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要がある。
施設の感染症・食中毒の発生、まん延防止に取り組むに当たっての基本的理念を理解し、施設全体でこのことに取り組む。
2 感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的方針
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の体制
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、担当者を決め、委員会を設置する等施設全体で取り組む。
(2)平常時の対応
① 施設内の衛生管理
当法人では、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため、施設内の衛生保持に努める。また手洗い場、汚物処理室の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努める。
② 介護・看護ケアと感染症対策
介護・看護の場面では、職員の手洗い、うがいを徹底し必要に応じてマスクを着用する。また、血液・体液・排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。利用者の異常の兆候を出来るだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意する。
③ 利用者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止を図る。
(3) 発生時の対応
万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処手順」に従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図る。
① 「発生状況の把握」
② 「まん延防止のための措置」
③ 「有症者への対応」
④ 「関係機関との連携」
⑤ 「行政への報告」
施設長は、次のような場合には迅速に町等の主管部局に報告するとともに、所轄の市町村担当部署への報告を行い発生時対応等の指示を仰ぐ。
<報告が必要な場合>
ア 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が 1 週間以内に 2 名以上発生した場合
イ 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※ イについては、同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合であって、最初の利用者等が発生してからの累積の人数ではないことに注意
<報告する内容>
ア 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数イ 感染症又は食中毒が疑われる症状
ウ 上記の利用者への対応や施設における対応状況等
※ 尚、医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する利用者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき厚生センター等への届出を行う。
3 感染症・食中毒まん延防止に関する体制
(1)感染対策委員会の設置
① 設置目的
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症対策委員会を設置する。
② 感染対策担当者看護師長
③ 感染対策委員会の構成
・代表
・サービス提供責任者補
・その他介護職員1名
④ 感染対策委員会の開催
委員会は 3ヶ月に 1 回以上定期的に開催する。その他必要時は随時開催する。
⑤ 感染対策委員会の主な役割
ア 感染症予防対策及び発生時の対応の立案イ 各指針・各マニュアル等の作成
各感染症の予防マニュアル・各感染症対応マニュアル・清掃マニュアル・食品取り扱いマニュアル・食中毒予防マニュアル等
ウ 発生時における施設内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連絡体制の整備
エ 利用者・職員の健康状態の把握と対応策オ 新規利用者の感染症の既往の把握と対応策
カ 委託業者(清掃、調理等)への感染症及び食中毒まん延防止のための指針の周知徹底
キ 感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施(年 2 回以上) ク 各部署での感染症対策実施状況の把握と評価
⑥ 職員の健康管理
ア 全職員は年 1 回の健康診断を実施する。
※ インフルエンザの予防接種について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分に説明の上、同意を得て予防接種を行う。
イ 職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のため完治まで適切な処置を講じる。
4 感染症・食中毒の予防、まん延防止における各職種の役割
施設内において、感染症・食中毒の予防、まん延防止のためのチームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たす。
(代表)
1)感染症・食中毒の予防、まん延防止体制の総括責任
2)感染症発生時の行政報告
3)医師、協力病院との連携
4)ケアの基本手順の教育と周知徹底
5)衛生管理、安全管理の指導
(サービス提供責任者補)
1) 環境整備、備品の整備
2) 外来者への指導
3) 予防対策への啓発活動
4) 早期発見、早期予防の取組み
5) 経過記録の整備
6) 職員への教育
(介護職員)
1)各マニュアルに沿ったケアの確立
2)生活相談員、看護職員、栄養士、調理員との連携
3)利用者の状態把握
4)衛生管理の徹底
5)経過記録の整備
5 感染症・食中毒まん延防止に関する職員教育
介護に携わるすべての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行う。
(1) 定期的な教育・研修(年2回以上)の実施
(2) 新任者に対する感染症対策研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施
6 感染症・食中毒まん延防止に関する指針の閲覧について
この指針は、当該施設内に掲示するとともに、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することができる。
附 則
この指針は、令和4年9月1日から施行する。
個人情報保護のための基本的行動指針
1. この文書の目的
この文書は、株式会社AZの個人情報保護に必要な従業者の最も基本的な行動を示すものです。本行動指針の励行、遵守をはかることを目的とする。
2. この文書の適用対象
この文書は、当社に従事する全従業者及び実習生に例外なく適用する。
3. 遵守事項
当社業務における全従業者は、以下の基本的行動指針を遵守しなければならない。
(1)当社従業者の名札の表示
業務にあたる場合は、従業者は名札を表示し、実習生は実習担当責任者の許可指示を仰ぐこと
(2)アカウントの自己管理
- 社内で使用するパソコン(当社備品、私物を問わない)には必ずパスワードロック(いかなる場合でも使用を開始する前にパスワード認証が必要な状態)をかけること
- いかなる事情においても共用アカウントの作成は、これを認めない
- いかなる事情においても他者へのパスワードの開示はこれを認めない
(3)クリアスクリーンの励行
業務中に一時離席する場合には、使用中の端末をログアウト(ログオフ)するか、パスワードロックされるスクリーンセーバを起動すること
(4)クリアデスクの励行
業務中に一時離席する場合には、机上に広げている書類等はフォルダ、又はバインダに収納してから離席すること。
5. 紙メディアの自己管理 - プリントアウトした書類は直ちにプリンタトレイから回収し、常時バインダ、フォルダなどに収納した状態で利用すること
- 使用目的が完了し、バインダやフォルダなどから外した書類はただちにシュレッダーで裁断して破棄すること
- 会議メモ、ホワイトボードのハードコピー等は、議事録等の作成が終了した時点で、シュレッダーで裁断して破棄すること
6. 業務情報の帯出許可申請
ノート型パソコン、又は磁気メディア(FD、HD、MOその他)、メモリディスク(CFその他)、PDA、ネットワーク装置(いずれも備品・私物を問わない)に業務上のデータ(お客様・ご家族様情報・従業者情報等)を格納し携帯する場合には、個人情報管理者にその旨を申し出て、その許可を得ること。
7. 終業点検の励行
終業時には以下の項目をチェックし、対応作業を実施してから退席すること。 - 作業のために一時的に作成したフォルダやメモがそのまま残されていないか
- ログイン(ログオン)状態のまま遊休しているアカウントが残っていないか
- 机上に書類やメモがむき出しのまま置かれていないか
- 無用に通電しているモニタ、パソコンはないか
8. 定期点検の励行
(1)上記基本行動指針の遵守励行につき、毎月末に自己点検をすること
(2)遵守励行に支障する問題があった場合には、個人情報管理責任者に報告し、その問題の組織的解消について協力すること
9. 例外規定
この文書には例外規定を認めない。 - この文書の基本的行動指針を遵守しなかった場合、別途定める罰則標準に基づく罰則の適用を受けることがある。